賃貸マンション等の「大規模修繕積立金」を課税対象外とすること

賃貸マンション等を単独所有している場合、計画修繕ができるように積立てた修繕積立金は必要経費に算入することは認められていない。分譲マンションと同様に「大規模修繕積立金」を必要経費に算入できることとし、課税対象外とすること。

生活保護受給者の住宅扶助費等は、原則、家主または不動産管理会社へ直接支払う代理納付とすること。

生活保護受給者の住宅扶助費等の代理納付の割合は、公営住宅は約6割となっているが、民間賃貸住宅は約2割と未だ低い状況にある。国、地方自治体が連携し、民間賃貸住宅についても少なくとも公営住宅の約6割の水準まで代理納付を推進すること。


外国人労働者の受入れ分野に、不動産業(賃貸住宅管理業等)も加えること。「簡易宿所」が対象から除外されているのでこれを加えること。

出入国管理法が改正され、2019年4月から新たな在留資格が創設され、外国人労働者の受入れが拡大された。現在、14業種が受入れ分野として挙げられているが、業務の内容、必要性からして不動産業(賃貸住宅管理業等)も対象分野に加えること。
「宿泊業」は14分野の1つとして認められているが、旅館業法に規定されている「簡易宿所」については対象から除外されているのでこれを加えること。

 

 

家主が安心して住宅を賃貸できるよう、簡便な方法で遺品並びに残置物を処分できる仕組みを構築すること。

入居者の遺品については、相続人が故人の財産に属した一切の権利義務を承継するとされ、処分には原則、全員の同意が必要となる。入居していた単身高齢者が亡くなられた場合、遺品を処分して退去するまでに、相当の時間、費用を要する場合もあることから、家主が安心して住宅を賃貸できるよう、簡便な方法で遺品を処分できる仕組みを構築すること。また、入居者が行方不明等により物件に残置物がある場合についても、同様に残置物を簡便に処分できる仕組みを構築すること。

 

 

官民が連携して、おとり広告等の撲滅に積極的に取り組むこと。

インターネット広告等において、業界の信頼を損ねる「おとり広告等」がいまだ相当数存在することから、おとり広告等を行った宅建業者に対し、現行法(宅建業法32条等)に基づく厳格な措置を積極的に行うこと。また、ポータルサイト業者がおとり広告等を掲載できないようにするためのガイドライン等を整備すること。